会員規約

Membership terms

長野県JSPO公認スポーツドクター協議会規約

第1条 (名称)

この会は、長野県JSPO公認スポーツドクター協議会(以下本会という)という

第2条 (事務所)

本会は、事務所を長野市大字南長野字聖徳545番地の1 長野県スポーツ会館内に置く

事務及び服務に関する事項(服務規程)は、会長・副会長が定め理事会に報告する

服務規定
  1. 本規程は本会規約を補完する
  2. 本会に庶務、財務全般に従事する職員を置くことができる
  3. 職員の任用、身分、処遇等に関する事項は会長が役員と協議し定め理事会に報告する
  4. 本会の経緯、事務、関係機関との調整等に関する資料は分別、整理、保管し常に供覧に備える
    さらに設備、備品等は有効利用し整備保全を図る
  5. 財務: 収入、支出、財産管理は所定の手続きを経て執行し帳簿、印鑑類は別に保管し役員の供覧に備える
  6. 服務: 当分の間週一日8時間勤務を原則とする報酬は一日7千円とし、通勤手当は月3千円として月末に一括して支払う
    なお、勤務に増減を生じた場合はその都度調整し出張に際しては 実費を支給する
  7. 服務に関しては常時役員と協議し了承を得る
  8. 業務上知り得た個人情報の管理、保護には十分配慮する
  9. 当規定は平成26年11月8日付けとする

第3条 (目的)

本会は、財団法人日本スポーツ協会(JSPO)公認スポーツドクター制度の目的に鑑みてその役割を達成するため会員相互の連帯と資質の向上及び活動の促進を図ることを目的とする

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う

  1. 会員の資質向上のための講習会、実地研修会を開催すること
  2. 県スポ対象のスポーツ関係者のための指導、教育を行うこと
  3. 県スポ関係競技団体、スポーツ団体にできる限り所属して、活動対策と健康管理の向上に援助すること
  4. (財)長野県スポーツ協会の要請に基づく各種事業を行うこと
  5. その他会員相互の親睦交流をはかり目的を達成するために必要な事業を行うこと

第5条 (会員)

本会は、長野県JSPO公認スポーツドクター(これに準じる者)をもって会員とする

入会を申込み、会費を納入する

退会
  • ① 死亡したとき
  • ② 本人の申出による
  • ③ 会費を4年以上未納の者
  • ④ 理事会においてその資格がないとされた者

退会の際は、会費は返却しない

第6条 (役員の種別及び定数)

  1. 本会に次の役員を置く
    • 理事 若干名
    • 監事 2名
  2. 理事のうち、1名を会長とし、副会長若干名とする
  3. 会長は理事のうち一名を専務理事に選任できる

第7条 (役員の職務)

  1. 理事は理事会を組織し、本会の業務を決定する
  2. 会長は、本会を統轄し、本会を代表する
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う
  4. 専務理事は会務の円滑な遂行をはかる
  5. 監事は会計を監査する

第8条 (役員の選任)

  1. 理事及び監事は、会員の中から総会の議決により選任する
  2. 会長、副会長は、理事の互選とする

第9条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は、2年とするただし、再任を妨げない
  2. 補欠または増員のため就任した役員の任期は、前任者または前任者の在任期間とする
  3. 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする

第10条 (顧問)

  1. 本会に顧問及び参与を置くことができる
  2. 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する

第11条 (会議の種類)

  1. 会議は、総会及び理事会の2種とする
  2. 総会は、これを定例総会及び臨時総会の2種に分ける
  3. 定例総会は毎年1回これを開会し、臨時総会及び理事会は随時必要な時にこれを開催する

第12条 (会議の招集)

会議は、会長がこれを招集する

第13条 (開会の定足数)

会議は、その会議を構成する会員又は理事の過半数の出席がなければこれを開会することができない

第14条 (会議の議長)

理事会の議長は、会長をもってこれに充て、総会の議長は別に定める

第15条 (総会の権能)

総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する

  1. 事業計画及び収支予算の承認
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 規約の改正
  4. その他、本会の運営に関する重要な事項

第16条 (理事会の権能)

  1. 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決し、総会の承認を得る
  2. 事業計画及び収支予算
  3. 事業報告及び収支決算
  4. 表彰について等
  5. その他、会長の付議した事項

第17条 (議決)

  1. 会議の議事は、その会議を構成する会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する
  2. 可否同数のときは、議長がこれを決定する

第18条 (書面による表決)

やむを得ない理由のため会議に出席できない会員並びに理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の会員並びに理事に表決を委任することができる
この場合は、出席したものとみなす

第19条 (経費及び慶弔費の支弁)

本会の事業遂行に要する費用は、会費、負担金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる

第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる

第21条 (専門委員会)

  1. 本会に専門の事項を調査審議するため、専門委員会を設けることができる
  2. 専門委員会は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する専門委員会をもって組織する
  3. 専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める

第22条 (補則)

この規約施行及び服務規定の施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める

第23条 (表彰)

  1. 本会は、多年にわたり本会の役職に従事し、本会の事業運営に貢献した個人を表彰する
  2. 表彰の対象者は、本会の役職(理事または監事)を5期、10年以上従事した者とする

2024年5月1日 更新