会員規約
Membership terms
長野県JSPO公認スポーツドクター協議会規約
第1章 総 則
第1条 (名称)
この協議会は、長野県JSPO公認スポーツドクター協議会(以下「本協議会」という。)という。
第2条 (目的)
本協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)公認スポーツドクター制度の目的に鑑みてその役割を達成するため会員相互の連帯と資質の向上及び活動の促進を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の資質向上のための講習会、実地研修会を開催すること。
- 公益財団法人長野県スポーツ協会(以下「県スポ」という。)対象のスポーツ関係者のための指導、教育を行うこと。
- 県スポ関係競技団体、スポーツ団体にできる限り所属して、活動対策と健康管理の向上に援助すること。
- 県スポの要請に基づく各種事業を行うこと。
- その他会員相互の親睦交流をはかり目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第4条 (事業年度)
本協議会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までの1年間とする。
第5条 (事務所)
本協議会は、事務所を長野市大字南長野字聖徳545番地の1長野県スポーツ会館内に置く。
第2章 会 員 と 会 費
第6条 (会員)
本協議会は、JSPOが認定するスポーツドクター(これに準ずる者)で、第2条の目的に賛同し、所定の入会申込書を事務局に提出された者を会員(以下「本協議会員」という。)とする。
第7条 (会費)
本協議会員は入会年度より、毎年の年度始まりに次に定める会費を納めなければならない。
年会費: 10,000円也
第8条 (会費の返却)
既納の年会費は、次の各号に該当する場合は返却しない。
- 第9条に定める退会の場合
- 第10条による除名に該当した場合
第9条 (退会)
本協議会は、次の各号のいずれかに該当した場合、退会を承認する。
- 会員自身が事務局に退会届けを提出された場合
- 会員が死亡した場合
第10条 (除名)
本協議会は、次の各号のいずれかに該当する会員を、総会の決議によって除名することができる。
- 4年以上の会費未納があった者
- 理事会においてその資格がないとされた者
第3章 役 員
第11条 (役員の種別および定数)
本協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 専務理事 1名選任可
第12条 (役員の選任)
役員は次の通り選任する。
- 理事および監事は会員の中から総会の議決により選任する。
- 会長、副会長は理事の互選とする。
- 専務理事は、会長により、理事のうち1名を選任できる。
- 顧問及び参与は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第13条 (役員の職務)
役員の役割と職務は次の通りとする。
- 理事は理事会を組織し、本協議会の業務を決定する。
- 会長は、本協議会を統轄し、本協議会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 副会長は、会長が職務を行えない場合、会長の同意のもと会長職務を行う。
- 監事は会計を監査する。
- 専務理事は会務の円滑な遂行をはかる。
- 顧問および参与は、理事会を補佐する。
第14条 (役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠または増員のため就任した役員の任期は、前任者または前任者の在任期間とする。
- 役員の任期が満了した場合、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
第4章 会 議
第15条 (会議の種類と招集)
会議は、総会及び理事会の2種とし、会長がこれを招集する。
第16条 (開会の定足数)
会議は、その会議を構成する会員または理事の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。
第17条 (議決)
会議の議事は、次に定める次号によって決する。
- その会議を構成する会員又は理事のうち、その会議に出席したものの過半数の同意をもって議長が決する。
- 可否同数のときは、議長がこれを決する。
- 会議に出席できない会員及び理事は、書面により委任状を提出し、会議に出席した会員又は理事に表決を委任できる。この場合出席したものとみなす。
第5章 総 会
第18条 (総会の種類)
総会は、定例総会、及び臨時総会の2種に分ける。
- 定例総会は、毎年1回これを開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時にこれを開催する。
第19条 (総会の機能)
総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告及び収支決算の承認
- 規約の改正
- その他、本協議会の運営に関する重要な事項
第20条 (総会の議長)
総会の議長は、理事会または総会に出席する会員のうちから互選する。
第6章 理 事 会
第21条 (理事会の種類)
理事会は、通常理事会、及び臨時理事会の2種に分ける。
- 通常理事会は、毎年2回これを開催する。
- 臨時理事会は、会長が必要と認めた時にこれを開催する。
第22条 (理事会の機能)
理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決し、総会の承認を得る。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 表彰について等
- その他、会長の付議した事項
第23条 (理事会の議長)
理事会の議長は、理事のうち、会長が互選する。
第7章 服 務 と 会 計
第24条 (服務規程)
事務及び服務に関する事項(服務規程)は、会長・副会長が定め理事会に報告する。
- 本協議会に庶務、財務全般に従事する職員を置くことができる。
- 職員の任用、身分、処遇等に関する事項は会長が役員と協議し定め理事会に報告する。
- 本協議会の経緯、事務、関係機関との調整等に関する資料は分別、整理、保管し常に供覧に備える。さらに設備、備品等は有効利用し整備保全を図る。
- 財務:
収入、支出、財産管理は所定の手続きを経て執行し帳簿、印鑑類は別に保管し役員の供覧に備える。 - 服務:
週1日8時間勤務を原則とする。報酬は1日8千円とし、通勤手当は月4千円として月末に一括して支払う。なお、勤務に増減が生じた場合は、その都度調整し、出張に際しては実費を支給する。 - 服務に関しては常時役員と協議し了承を得る。
- 業務上知り得た個人情報の管理、保護には十分配慮する。
第25条 (経費及び慶弔費の支弁)
本協議会の事業遂行に要する費用は、会費、負担金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第26条 (会計年度)
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 そ の 他
第27条 (専門委員会)
本協議会は、専門の事項を調査審議するため、次の事項に準ずる専門委員会を設けることができる。
- 専門委員会は、会長が選任し、理事会の議決を経て組織する。
第28条 (表彰)
本協議会は、本協議会の事業運営に貢献した次の事項に準ずる会員を表彰する。
- 表彰の対象者は、本協議会の役職(理事または監事)を5期、10年以上従事した者とする。
第29条 (補則)
この規約施行及び服務規定の施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(付則)
この規約は、令和7年4月5日より施行する。
2025年4月16日 更新